【売却物件(保留地)周辺 案内図 】
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
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147街区16号画地 | 446.81㎡ | 14,074,515円 | ||
147街区18号画地 | 1,014.26㎡ | 38,643,306円 | ||
147街区58号画地 | 907.94㎡ | 29,235,668円 | ||
164街区3号画地 | 230.68㎡ | 13,125,692円 | ||
168街区1、13号画地 | 165.52㎡ | 7,531,160円 | ||
168街区11号画地 | 208.52㎡ | 8,903,804円 | ||
168街区12、14号画地 | 165.52㎡ | 7,299,432円 |
販売窓口
古河市 区画整理課
〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
tel: 0280-76-1511(代表)
ウェブサイト:https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/kukaku/horyuchishobun/993.html資料ダウンロード
保留地売却の流れ
1 物件の選択および確認
あらかじめ購入を希望する保留地(現地)の確認を行ってください。
現地での個別説明は行いません。
2 買受申込書の提出
「保留地買受申込書」に必要書類を添付して、申込してください。
ご希望の保留地が売却済みの場合があります。
3 申込資格の審査と売却の決定
市は、提出された申込書類を審査し、申込資格の適否について決定します。
市が売却を決定した場合は、「保留地売却決定通知書」を送付します。
4 契約保証金の納付と売買契約の締結
市の指定する納付期限までに、契約保証金として契約金額の100分の10(10%)以上の金額を納付していただきます。 その後、保留地売買契約の締結となります。
5 契約金額の納付
売買契約を締結した日から60日以内に、契約金額の全額を納付していただきます。
すでに納付した契約保証金については、契約金額に充当することができます。
6 物件の引渡し
市が契約金額の完納を確認した後、「保留地引渡書」を交付します。引渡書の交付をもって保留地の引渡し (現状有姿での引渡し)となります。
保留地の引渡しが済んだ後は、使用収益を開始することができます。
税金(不動産取得税、固定資産税等)、公共料金(上下水道、電気、ガス等)は、購入者の負担となります。
建物等を建築する際は、建築確認申請前に区画整理課に申請、届出が必要です。
申込資格等
申込資格 保留地の買受けを申込むことができるのは、次のいずれにも該当しない人です。
1.契約行為のできない人
(ア) 成年被後見人、契約行為につき同意を得ていない被保佐人および被補助人
(イ) 未成年者(法定代理人、未成年後見人において未成年監督人の同意を得た人および既婚者を除く。)
2.古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号~第4号の規定に該当する人
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(ウ) 茨城県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(エ) (ア)~(ウ)に該当する人と社会的に非難されるべき関係を有する人(暴力団関係者)
3.市長が買受けの申込みを不適当と認める人
(ア) 破産者で復権を得ない人等
(イ) 申込条件 原則として、指定された期日までに確実に契約金額の全額を納付できない人 (保留地売買契約を締結した日から60日以内に契約金額の全額を納付できない人)
申込方法
(1) 申込受付
受付期間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)
受付時間 午前9時00分~午後5時00分まで
受付場所 〒306-0198
古河市仁連2065番地 古河市役所三和庁舎 2階 区画整理課
(2) 必要書類
「保留地販売案内書」でご確認ください。
必要書類様式(一部)保留地買受申込書には、実印を押印ください。
「保留地買受申込書」「暴力団排除および保留地買受申込に係る誓約書」
申込に当たっての注意
買受けを申込む前に、あらかじめ希望する物件(現地)の確認をしてください。 現地確認の際は、周辺住民の迷惑とならないよう十分に配慮してください。
売買契約の相手方は、保留地買受申込書に記載された申込者となります。複数人の共有名義で申し込む場合は、 共有持分等を十分に協議しておいてください。
申込書および添付書類は、返却いたしません。
保留地購入代金の借入(住宅ローン等)を検討されている場合は、事前に金融機関等と十分に協議したうえで申込してください。
保留地売却決定後の申込内容の変更または取下げは原則できません。
若者・子育て世帯定住促進奨励金について
保留地を購入した人で、一定の要件に該当する人は、最大で150万円の奨励金が交付されます。 ただし、保留地を購入する人すべてに150万円全額の交付を約束するものではありません。 詳しい内容は、下記に問い合わせていただくか、ホームページをご覧ください。
企業誘致・定住促進室(電話番号0280-22-5111)