※保留地の基本情報は保留地とはをごらんください。
よくあるご質問● Q & A ●
- 保留地はいわゆる“訳あり”の土地でしょうか?
不動産で言われる訳ありの土地とは、土地に瑕疵がある物件を指します。
保留地は区画整理事業で新たに生みだされ整備された土地で、事業を進めるために売却をするものですので、訳ありの土地には該当しません。- 保留地と仮換地の違いは何ですか?
保留地とは、区画整理事業で新たに生みだされ整備された土地です。
土地区画整理事業換地処分まで、登記簿謄本はありません。
仮換地とは、地権者が持っている土地です。- 保留地を購入するにはどのようにしたらよいですか?
本サイトからのお問合せまたは本サイトを見ましたと言っていただき、区画整理事業施行者(事務所)に直接お問合せの上、購入申込みをしていただきます。
- 保留地に家を建築するにあたって条件などありますか?
建築する内容をハウスメーカーや建築士等と決めたのち、区画整理施行者(事務所)に対して、区画整理法第76条申請書並びに建築申請書を提出して頂きます。通常の建築と同様に用途地域等、建築条件の制限はありますが保留地特有の条件はありません。
- 土地区画整理事業換地処分される前に保留地を(土地・建物)を売却出来ますか?
売却できます。
区画整理施行者(事務所)に対して権利譲渡申請書を提出し、承認を受ければ売却可能となります。- 保留地は周辺土地と比べ資産価値が低いですか?
区画整理事業で、新しく整備された街ですので、資産価値は高いと言えます。
- 土地区画整理事業が終了すると、保留地の住所が変わるのですか?
住所・地番も変更されます。